オーストラリアに入国する
オーストラリアに入国する際、必ず必要となるのが検疫です。検疫とは、
その国の動植物や、人々の健康、また環境に悪影響を及ぼす可能性のある、
害虫や病原菌が他の国から侵入することを防ぐことを目的としています。
一般にオーストラリアの検疫について知っておかなければならない情報
として、次の2点が挙げられます。
①,申告しなければならない品目
②,持ち込み禁止の品目
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①,申告しなければならない品目
| 調理済及び生の食品と材料 |
| 乾燥及び生の魚や魚介類で、寿司及び魚卵を含む |
| 乾燥及び保存果物。梅干(販売用に製造され包装されたもの) |
| 乾燥及び保存野菜で、漬物や茸類を含む |
| インスタントヌードルを含む麺類やご飯類 |
| 生や乾燥した海藻、葉、その他の植物で巻かれた食品 |
| ソース、ドレッシング、調味料 |
| 機内食を含むレトルト食品等の加工食品 |
| ハーブとスパイス |
| 漢方薬、伝統薬、治療薬、トニック、ハーブティー |
| スナック類 |
| ビスケット、ケーキ、菓子類 |
| 紅茶、コーヒー、ミロやその他の乳性飲料 |
| 羽、骨、角、牙(清潔で細胞組織が付着していないこと) |
| 皮、獣皮、毛皮(太鼓や楯を含め、生皮は処理が施されていない限りは持ち込み禁止) |
| 羊毛や獣毛(原毛、紡ぎ糸、工芸品を含む |
| 剥製の動物及び鳥類 |
| ジュエリーや土産品を含む貝殻類。 |
| 蜂蜜、ハニーコム、ローヤルゼリー、ビーワックス等の蜜蜂製品 |
| 獣医用器具や薬品、羊毛刈りや食品処理器具、サドルその他馬具、動物用カゴ、鳥カゴ等の動物関連用具で使用済みの物 |
| ペットフードやペット用おやつ。 |
| 塗料の塗ってある物や、木製品の彫り物 |
| 植物でできた芸術品、工芸品、骨董品 |
| 植物でできたマット、バッグ、その他製品、ヤシの葉ででできた物も含む |
| 麦わらを用いた製品及び包装材 |
| 竹、ラタンでできたかごや家具類 |
| ポプリやココナッツの殻 |
| 種でできているか、種の入った物品 |
| クリスマス用のデコレーション、リース、装飾品 |
| ドライフラワー |
| 生花やレイ |
| 動物ないしは植物でできたクラフト類やホビー製品 |
| 使用済みのスポーツ・キャンプ用具で、テント、自転車、ゴルフ用具、釣具を含む |
| 土、糞、植物の付着した履物・ハイキングブーツ |
※申告方法
申告するには、まず搭乗便の機内で配られる、入国用旅客カードに記入しなければなりません。
これは法的書類なので、正確な情報の記入が義務付けられています。
内容をよく読み、申告しなければならない項目には「はい」に印をつけてください。
このカードを検疫検査場で係員に渡します。その後は係員の指示に従ってください。
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②,持ち込み禁止の品目
| 卵そのもの、乾燥・粒状の卵、卵を用いた製品全てで、マヨネーズ、親子丼、卵粥、中華丼、生のラーメンやエッグヌードル、乾燥卵入りの麺、卵入りのカップヌードル、卵入りご飯・スープ調味料類を含む |
| クリームまたはミルクを含んだソース類、スープ、食品等全ての乳製品で、マカロニ、ムサカ、チャウダー、ヨーグルトドリンク、粒状ココアドリンク、カルピス、チーズスティック |
| 材料10%以上が乳製品である食品で、乾燥食品 |
| 同伴乳児用の粉ミルクやニュージーランド産の乳製品は持ち込みが許可されている |
| 全ての種類の動物の肉、生・乾燥・冷凍・調理済み・薫製・塩漬け・保存肉でサラミ、ソーセージ、ラードを含む |
| 鶏釜飯の素、麻婆豆腐(鶏肉) |
| チャーハンの素、魚肉ソーセージ(ラード) |
| 肉入りの麺 |
| 中華三昧(ラード) |
| とろみハオ麺(豚肉エキス、ラード) |
| ペットフード |
| 一切の哺乳類、鳥類、鳥類の卵と巣、魚類、爬虫類、両生類、昆虫 |
| 一切の鉢植え、根がむき出しの植物、盆栽、挿し木類、球根、球茎、根茎、茎、その他成長能力のある植物やその一部 |
| 小豆、大豆、赤豆等の未調理の豆・種子類 |
| 米、シリアル用の穀物、ポップコーン、未加熱のナッツ類、栗、松ぼっくり、粒餌、正体不明の種子類、一部の販売用種子類、果物・野菜の種子 |
| 種子でできた装飾品(ギフト用包装の飾りとして使われる物等 |
| りんご、バナナ、柑橘類、核果類等、全ての生及び冷凍の果物・野菜 |
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